ウルフカードリーディング協会規定
第1章総 則
第1条(活動目的等)
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ウルフカードを通じて社会に貢献することを活動の目的とする
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前項の活動目的を達成するため、当会の目的に賛同する個人または団体を募り、会員組織を構成する
第2条(本規約の範囲)
本規約は、会員として入会したものが、会の会員として行う
一切の行為に適用される
第3条(会員の種類)
規定により認定ウルフカードリーダーとして入会した者を
会員という
第2章 会員資格
第4条(入会)
次に掲げる全ての要件を満たした場合に、当会との間の
会員契約が成立し会の会員となるものとする
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会の活動目的に賛同していること
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本規約内容に同意していること
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入会金を支払ったこと
第5条(入会不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、会は
入会を承認しない場合がある
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申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
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会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第6条(有効期間と更新)
本会員の有効期間は、毎年6月1日から5月31日まで1年とし、
更新することができる。
更新後の有効期間は6月1日から5月31日までとし、その後も
また同様とする。但し、以下の要件を満たす必要がある。
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年会費を支払期日までに、会に対して支払うこと
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本規約に違反していないこと
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会より提示された資格維持条件(受験や受講)を満たしていること
第7条(会費)
会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費を
支払わなければならない
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入会金は、入会時に支払うものとし、年会費は会が定める支払期日までに支払うものとする
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初年度の年会費は免除することができる
会費等の額は、次の各号に掲げる通りとする。
入会金:5,000円 年会費:10,000円
第8条(会費等の払戻)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を
問わず、これを返還しないものとする
第9条(変更の届出)
会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、
会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び
変更後の事項を会に対して通知するものとする。
会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益に
ついての責任を負わないものとする
第10条(退会)
会員は、退会をしようとする時は、4月30日までに退会の
通知をすることにより退会することができる。
会員は、会費を期日までに支払わなければ退会となる。
会員が退会した場合には、会より認定されていた各資格を
喪失するものとする
第11条(処分)
会員が本規約、各資格の規約、その他会が別に定める規約
その他の定め、会との間で合意をした約定に違反した場合、
会は会員に対し、次に掲げる処分をすることができる
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注意
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会員資格又は各資格の停止
会員が会員資格を停止された場合には、会より認定されていた
各資格についても停止される
第12条(会員資格の喪失)
会員又は会員が主宰する法人が次の各号に掲げるいずれかの
事由に該当すると認めた場合、
会は本会員契約を解除し、会員資格を喪失させることができる
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会員としての品格を損なう行為があると会が認めた場合
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会との間で合意をした約定に違反をした場合
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通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
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会の事前の同意なく、会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合
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会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
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会の事業活動を妨害する等により、会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
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法令又は公序良俗に違反した場合
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刑事罰の対象となるおそれのある行為を行った場合
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解散の決議(法令による解散を含む)をした場合
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会員が会員資格を喪失した場合には、会より認定されていた各資格についても喪失するものとする
第3章 その他
第13条(著作権)
会によって制作される著作物の著作権は全て会に帰属する会の
事前の同意を得ることなく、会によって提供される著作物を、
複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法に、
著作権法に違反して使用することを禁止する
第14条(免責及び損害賠償)
本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、
本事業に関して、会員又は第三者が損害を被った場合
であっても、会は一切責任を負わず、かつ、会員から一切の
求償も受けないものとする
会員は故意又は過失により会に損害を与えた場合は、
その賠償をする義務を負う
第15条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって
違法又は無効であると判断された場合であっても、
当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする
第16条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない
事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に
解決を図るものとする