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ウルフカードリーディング協会規定

第1章総 則

第1条(活動目的等)

  1. ウルフカードを通じて社会に貢献することを活動の目的とする

  2. 前項の活動目的を達成するため、当会の目的に賛同する個人または団体を募り、会員組織を構成する

 

第2条(本規約の範囲)

 本規約は、会員として入会したものが、会の会員として行う

    一切の行為に適用される

 

第3条(会員の種類)

 規定により認定ウルフカードリーダーとして入会した者を

   会員という

 

第2章 会員資格

第4条(入会)

 次に掲げる全ての要件を満たした場合に、当会との間の

    会員契約が成立し会の会員となるものとする

  1. 会の活動目的に賛同していること

  2. 本規約内容に同意していること

  3. 入会金を支払ったこと

第5条(入会不承認)

 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、会は

 入会を承認しない場合がある

  1. 申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合

  2. 会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

 

第6条(有効期間と更新)

 本会員の有効期間は、毎年6月1日から5月31日まで1年とし、

    更新することができる。
 更新後の有効期間は6月1日から5月31日までとし、
その後も

 また同様とする。但し、以下の要件を満たす必要がある。

  1. 年会費を支払期日までに、会に対して支払うこと

  2. 本規約に違反していないこと

  3. 会より提示された資格維持条件(受験や受講)を満たしていること

 

第7条(会費)

 会員は本条に定めるところに従い、入会金及び年会費を

 支払わなければならない

  1. 入会金は、入会時に支払うものとし、年会費は会が定める支払期日までに支払うものとする

  2. 初年度の年会費は免除することができる

  会費等の額は、次の各号に掲げる通りとする。
  入会金:5,000円          年会費:10,000円

 

第8条(会費等の払戻)

 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を

 問わず、これを返還しないものとする

 

第9条(変更の届出)

 会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等について、

 会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び

 変更後の事項を会に対して通知するものとする。
 会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益に

 ついての責任を負わないものとする

 

第10条(退会)

 会員は、退会をしようとする時は、4月30日までに退会の

 通知をすることにより退会することができる。
 会員は、会費を期日までに支払わなければ退会となる。
 会員が退会した場合には、会より認定されていた各資格を

 喪失するものとする

 

第11条(処分)

 会員が本規約、各資格の規約、その他会が別に定める規約

 その他の定め、会との間で合意をした約定に違反した場合、

 会は会員に対し、次に掲げる処分をすることができる

  1. 注意

  2. 会員資格又は各資格の停止

 会員が会員資格を停止された場合には、会より認定されていた

 各資格についても停止される

 

第12条(会員資格の喪失)

 会員又は会員が主宰する法人が次の各号に掲げるいずれかの

 事由に該当すると認めた場合、

 会は本会員契約を解除し、会員資格を喪失させることができる

  1. 会員としての品格を損なう行為があると会が認めた場合

  2. 会との間で合意をした約定に違反をした場合

  3. 通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合

  4. 会の事前の同意なく、会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合

  5. 会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

  6. 会の事業活動を妨害する等により、会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

  7. 法令又は公序良俗に違反した場合

  8. 刑事罰の対象となるおそれのある行為を行った場合

  9. 解散の決議(法令による解散を含む)をした場合

  10. 会員が会員資格を喪失した場合には、会より認定されていた各資格についても喪失するものとする

 

第3章 その他

第13条(著作権)

 会によって制作される著作物の著作権は全て会に帰属する会の

 事前の同意を得ることなく、会によって提供される著作物を、

 複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法に、

 著作権法に違反して使用することを禁止する

 

第14条(免責及び損害賠償)

 本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後、

 本事業に関して、会員又は第三者が損害を被った場合

 であっても、会は一切責任を負わず、かつ、会員から一切の

 求償も受けないものとする

 会員は故意又は過失により会に損害を与えた場合は、

 その賠償をする義務を負う

 

第15条(条項等の無効)

 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって

 違法又は無効であると判断された場合であっても、

 当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする

 

第16条(協議事項)

 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない

 事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に

 解決を図るものとする

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